就職活動をしているとよく耳にする「労働組合」というワード。
会社側からすると一見邪魔な存在に思われがちですが、労働者はもちろんですが、会社からしてもメリットはあります。
せっかくだからここで勉強していって!
このように、労働組合に対して正しい知識を持っている方も少なく、今回はそんな労働組合とはどんな組織なのか、労働組合がある会社と無い会社でどんな違いがあるのかを詳しくご説明させていただきます。
目次
労働組合とは:憲法で守られている強い組織
意外と知られていないのが、労働組合が「日本国憲法によって守られている」という事。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障
する。引用:日本国憲法第28条より
憲法ですよ?法律よりも上位に位置し、人権や生存権と同等の扱いなんです。これだけで労働組合がどれだけ強い法で守られているか明白です。
上記の憲法では3つの権利が保障されています。
- 団結する権利
- 団体交渉の権利
- その他の団体行動の権利
では一つ一つ見ていきましょう。
①団結する権利
団結する権利といわれても分かりにくいかもしれませんね。
簡単に説明すると、「労働組合を作る権利」を指します。
憲法で守られている為、2人以上の労働者が労働組合を作ります!と宣言した際に会社は認めなければなりません。また、労働組合関係者に対して不当な扱いをする事もまた法律で禁止されています。
②団体交渉の権利
団体交渉とは、労働組合が会社の代表権を持つ経営陣にたいして交渉を申し込む権利であり、労働組合から団体交渉を申し込まれた会社は交渉日程の調整をしなければなりません。
あくまで交渉の場を設ける為の権利であって、交渉内容を認めさせるものではありません。
③その他の団体行動の権利
分かり易く言えば「ストライキ」の権利です。
経営陣との交渉でどうしても譲れない事が生じた時の手段の一つで、労働者が集団的に仕事を放棄する事で会社との交渉を進めようという時に行使します。
ストライキ自体は最近あまり聞きませんね。
このように労働組合は3つの権利が日本国憲法によって保障されているんです。
労働組合とは:法律でも守られている組織
労働組合は憲法で守られているという事をお分かりいただいたと思いますが、なんと「法律」でも守られているんですね。
憲法にも法律にも守られている。重要な組織という事です。
労働法には「労働基準法」・「労働組合法」・「労働関係調整法」の3つがあり、これを労働三法と呼称します。また、2008年には労働契約法も施行されました。
ご覧の通り、労働法の中には労働組合法(以下労組法)があり、この労組法でも守られている組織です。
労組法の目的
労組法の目的は、労組法第一条に記載されています。
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
労働組合法第1条
例えば1人の社員が社長に対して給料の交渉を申し込んだところで相手にされませんよね?
ところが労働組合が選出した代表者であれば社長に対して給料アップの交渉を申し入れる事ができ、会社もまたそれを拒否する事は出来ません。(交渉の結果は別)
この賃金の交渉をするのがニュースでよく放送されている「春闘(しゅんとう)」と言われているものです。
上記の例は一部の例ですが、労働組合は労組法で守られており、労働者の生活水準や労働条件の向上、会社の不利益変更から労働者を守るといった重要な役割を担っています。
労働組合とは:組合があるメリット
まず初めに勘違いしてはいけないのが、会社と組合は決して敵対するものでは無いという事。
会社も組合も立場は違いますが、「もっと会社を良くしたい」と思っている点は同じだという事を忘れてはいけません。
では労働組合がある事でどんなメリットがあるのか。
労働者のメリット
- 不利益な変更の抑制
- 賃金の交渉が可能
- 労働条件の向上を図る
- 労働者の働き方を守る(労使協約)
労働者にとってのメリットとして上記が主なものになります。
①不利益な変更の抑制
労働者にとって不利益とされる変更がある時はそれに対して交渉する事ができ、会社もまたきちんと対応をしなければなりません。
最終的にはストライキという手段も行使できます。
②賃金の交渉が可能
一般的に春闘といわれるもので、ベースアップによる賃金の底上げや賞与の額について経営側と交渉する事が出来ます。
③労働条件の向上を図る
春闘の交渉と同時に行う事もある様ですが、職場の環境や働き方といった労働条件の向上について経営側と交渉する事が出来ます。
④労働者の働き方を守る(労使協約)
これも重要なんですが、労働基準法では組合と労使の協定を締結する事によってその効力を発揮するといった条文がたくさん存在します。
一例として36協定が該当します。
36協定とは時間外労働(残業)に対する法律であり、この36協定を締結するにあたって労働組合との書面をもった協約が必要になります。
極端な事を言えば労働組合がある会社では労働組合が36協定を締結しなければ労働者に対して残業させる事が出来ない訳です。
会社側のメリット
一方で会社側にはどんなメリットがあるのか。
- 社内の風通しが良くなる
- 採用イメージが良い
- 労使協約を締結できる
一見、会社側には何のメリットも無いよう考えがちですが、それは間違っています。
①社内の風通しが良くなる
労働組合は労働者の声を集約し、経営側に伝えるといった活動をしており、その結果会社側は労働者の生の声を聞けるという事になります。
全てが参考にならないまでも、中には的を得た意見もあると思いますので会社施策や福利厚生に組み込む事ができ、信頼関係を築く事が出来ます。
②採用イメージが良い
労働組合がある=安心して働けるといった安心感にも繋がり、新卒の採用時に企業のイメージが良いとされています。
また、実際に労働組合があるからこの会社を選んだという声も多いようです。
③労働協約を締結できる
労働組合があるという事は逆に言うと労働協約を結びさえすれば36協定といった法律に明記されている条項に対して手続きが出来るので実務担当者の処理がスムーズに行えます。
残業と言っても全て悪という訳では無く、会社側がよっぽど無理難題を押し付けなければ労働組合もまた正当な理由なく拒否する事はありません。
労働組合とは:まとめ
労働組合が憲法、法律で守られている強い組織というのを理解出来ましたか?
重要な事は会社も労働組合も「会社を良くしたい」という思いで動いているという事。立場や手法は違っても目的は同じなんです。
あなたが経営の立場であれば労働組合の進言を頭ごなしに否定するのではなく、一度冷静に考えてみて下さい。また、労働組合側の立場であれば会社が言っている事を客観的に考えてみましょう。
会社と労働組合が時には言い合い、時には協力し合ってより良い会社を目指して行動される事が労働者にとって1番のメリットと言えるでしょう。
それでは最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。