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最低賃金とは?各都道府県の最低賃金(最新版)をランキングで紹介

最低賃金とは?各都道府県の最新最賃をランキング形式で紹介します

最低賃金(最賃)は時間あたりの賃金(時給)の最低額を指し、使用者(会社側)は決められた最低賃金以上の額を支払わなければならないという事が法律で定められています。

アルバイトの募集チラシ等で「時給852円」等、中途半端な端数が気になるものを見た事がありませんか?

上記は一例ですが、中途半端な時給はその都道府県での最低賃金である可能性が高いです。個人的にはせめて賃金は最賃より少し多めに設定して欲しい。(最賃を知ってる人が見ると恥ずかしいですよ)

今回はそんな最低賃金についてご紹介させていただきます。

最低賃金とは?

最低賃金(以下、最賃)とは冒頭で述べさせていただいた通り時間当たりの賃金の最低額を指し、最低賃金法という法律で定められています。

最低賃金法の目的は条文の第1条で明記されております。以下条文。

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

引用:最低賃金法第1条より

この最賃があるのは日本だけでなく各国でも最賃が決められています。

また、後述しますが日本の場合は東京都の最賃は1,013円といった様に各都道府県で最賃が決められており、これについては各国を見ても非常に珍しい例となっています。(海外の多くは国単位で最賃が決められています。)

そして使用者はこの最賃以上の賃金を労働者に対して支払わなければならない事が最低賃金法第4条で明記されております。以下条文。

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

引用:最低賃金法第4条

このように使用者(会社)は労働者に対して決められて最賃以上の額を労働の対価として支払わなければなりません。

また、最低賃金法第4条の2では「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。」とあり、最低賃金を満たさない場合の契約は無効となる事が記されています。

この最低賃金は各都道府県に置かれている最低賃金審議会で議論し、決定しています。

自分の時給が安すぎるなんて思っている方は一度自分の住んでいる都道府県の最低賃金を確認してみましょう。

最低賃金とは:各都道府県の最低賃金(最新)

では各都道府県の最低賃金をランキング形式で紹介していきます。

順位都道府県名最低賃金時間額(円)発効日
1東京1,013令和元年10月1日
2神奈川1,011令和元年10月1日
3大阪964令和元年10月1日
4埼玉926令和元年10月1日
4愛知926令和元年10月1日
6千葉923令和元年10月1日
7京都909令和元年10月1日
8兵庫899令和元年10月1日
9静岡885令和元年10月4日
10三重873令和元年10月1日
11広島871令和元年10月1日
12滋賀866令和元年10月3日
13北海道861令和元年10月3日
14栃木853令和元年10月1日
15岐阜851令和元年10月1日
16茨城849令和元年10月1日
17富山848令和元年10月1日
17長野848令和元年10月4日
19福岡841令和元年10月1日
20山梨837令和元年10月1日
20奈良837令和元年10月5日
22群馬835令和元年10月6日
23岡山833令和元年10月2日
24石川832令和元年10月2日
25新潟830令和元年10月6日
25和歌山830令和元年10月1日
27福井829令和元年10月4日
27山口829令和元年10月5日
29宮城824令和元年10月1日
30香川818令和元年10月1日
31福島798令和元年10月1日
32徳島793令和元年10月1日
33青森790令和元年10月4日
33岩手790令和元年10月4日
33秋田790令和元年10月3日
33山形790令和元年10月1日
33鳥取790令和元年10月5日
33島根790令和元年10月1日
33愛媛790令和元年10月1日
33高知790令和元年10月5日
33佐賀790令和元年10月4日
33長崎790令和元年10月3日
33熊本790令和元年10月1日
33大分790令和元年10月1日
33宮崎790令和元年10月4日
33鹿児島790令和元年10月3日
33沖縄790令和元年10月3日
全国平均901
もっき
もっき
ご自身の時給は問題ありませんか?

1,000円を超えているのは東京都と神奈川県のみで、900円を超えているのも5県しかありません。

この最賃について全国一律でという話もありますが、実際の所は大都市と地方では生活費も異なり、雇用の大きさも全然違う事から難しい問題だと言えるでしょう。

さいごに

パートタイマーやアルバイトの募集チラシで「時給852円!」といった様な中途半端な数字が記載されている場合は最低賃金の可能性があるので一度確認してみる事をオススメします。

また、最賃は労働者の健康と人間としての尊厳を保証する最低限の賃金といった様な基準で決定されており、個人的な考え方ではありますが最低賃金額をそのまま採用している企業や会社は「人間としての尊厳を保証する最低限の賃金しか払わないよ!」と自ら謳っているのも同じだと思っています

職業選択の自由という事もありますが、自身が働く場所を選定する一つの材料としてこの最賃に注目してみてはいかがでしょうか。

それでは最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

ABOUT ME
mokki
2018年に30歳となり、第一子となる息子が誕生。田舎の中小企業に勤務。 朝起きて、仕事に行き、帰ってきては寝る。という同じ様な毎日から抜け出したくてブログを始める。自身の経験を基にお役立ち情報を配信しています。

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