日本企業の悪しき習慣。あなたの会社はどうですか?
男女雇用機会均等法なんて言われていますが、一部の企業ではお茶出しやゴミ捨て、掃除といった業務は女性が担当しているなんて企業も未だ多いはず。
また、入社時からずっと私が担当していたから…と特に疑問を感じていない女性社員さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。
今回は男性である私からみて「おかしいな…」と思った女性特有の業務とそれに関する法律について少し触れさせていただきます。
目次
女性だけの業務:どんな業務がみられるか
まずは私が聞いた事のある女性に多い業務について。
- お茶出し
- ゴミ収集、ゴミ捨て
- オフィスの掃除
- 郵便物等の荷物の受け取り
- お昼ご飯の注文
ざっと思い出しただけでもこれだけ出てきました。おそらく他にも多く存在するはず。
では私の個人的な見解と共に一つ一つ見ていきます。
①お茶出し
これって企業の大小に関係なく未だに多いんじゃないでしょうか。来客時の呈茶はもちろんですが、中には上司など社員にお茶を出すケースもある様です。
賛否はありますが、個人的に私がお客様の立場で考えると確かに女性から呈茶いただいた方が印象が良い様にも思います。
ただ、女性だけの業務として考えると古い考えなのは明白で、呈茶のルールやマナーといったものは男性社員も受講すべきでしょう。
また、社員へのお茶出しにいたっては論外。飲みたければ自分で入れるべきだと私は思います。
②ゴミ収集、ゴミ捨て
オフィスのゴミ収集やゴミ捨てについては何故女性がやらなければいけないのか理由が分かり兼ねます。
おそらくは昔からそうだからといった理由なんだと思いますが、これに関しても自分のゴミ箱がいっぱいになったら自分で処理すればいいだけであって女性がしなければいけない理由は一切ありません。
③オフィスの掃除
ゴミの処理同様にオフィスのフロア清掃も女性社員が実施しているケースがある様です。
社員全員が使用するオフィスなのに女性だけが清掃する理由はありませんよね。
これに関しては
- 毎週●曜日の●時からは全員でフロアの清掃を実施
とルールを決めてしまえばいいだけですよね。ただ、部下からは言い出しにくい部分もあると思いますので管理職の方が率先して動いてほしい所です。
④郵便物などの荷物の受け取り
日本では名称そのものが差別的な「受付嬢」と呼称されるスタッフが存在します。男性女性問わず、受付担当の社員がいるのであればその方が受け取るケースが多いかもしれません。
一方で何故か社内の暗黙のルールで荷物は女性が受け取るものとされている企業もある様です。
ハッキリいって何の意味があるのかサッパリ分かりません。
荷物という事は「宛名」がある訳で、自分の荷物は自分で受け取れば何の問題もありません。
⑤お昼ご飯の注文
これについても子供じゃないんだから…
自分のお昼ご飯位自分で用意しましょう。
中にはオフィスで出前を取っているといった企業もあると思いますが、それを何故女性が注文しないといけないのか。
全員が当番制で実施すべきでしょう。
このように”昔からこういうルールだから”といった安易な考えで女性だけが担当している業務があるのが現状です。
女性だけの業務:男女雇用機会均等法
既に日本では男女雇用機会均等法といって性別を理由として差別する事が禁止されており、労働基準法(以下労基法)にもそれは明記されています。
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
引用:労働基準法第4条
男女同一賃金の原則です。ただ、これに関しては男性社員と女性社員の業務内容を比較した時、責任の有無や職務の範囲、異動の有無といったものを客観的に見た時にその賃金が妥当であるかという部分で判断しなければならない為、難しい部分でもあります。
一方で労基法にはこんな条文もあります。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
引用:労働基準法第3条
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、労働時間や労働条件の差別という部分では国籍や信条、社会的身分というのは記載されいても「性別」というのが記載されていません。
そこで考えて欲しいのが男女差別というのは女性を守る為のルールでは無いという事。
パワハラだってセクハラだって女性から男性へのケースもあります。
この様に女性だけを守るものでは無く、男性も守る。これが本当の「男女平等」です。
労基法では昔、女性の長時間労働は法で守られているといった部分が存在しました。すると労基法第3条に「性別」を入れてしまうとその法自体が矛盾してしまうんですね。
性差別というのは女性だけで無く、男性も該当します。
女性だけの業務:産前、産後休暇
「性別」で差別をしてはいけないというのはお分かりいただいたと思いますが、実際に妊娠・出産といった女性しか出来ない事も事実としてあります。
そして労基法第64条~67条で産前、産後の休暇(産休)に関して明記されています。
最近はマタニティーハラスメント(マタハラ)といった言葉があったりと中々周りの理解を得る事が難しい部分もありますが、一方で育休に関しては男性も取得できるようになりました。
実際に取得出来る環境にあるかは別問題として、男性も育児休暇を取得できるのは「男性は働き、女性は家を守る」といった古い考え方が変わってきた証拠とも言えるでしょう。
男性、女性共に仕事をし、家事、子育てをする。というのが今の考え方です。
女性だけの業務:まとめ
少し話がそれてしまいましたが、ここで紹介した「女性だけに見られる業務」とはどうでしょうか。
例え強制してなかったとしても女性がやらなければならない理由はどこにもありませんよね。それって差別に該当しませんか?
女性が納得してその業務をされているのであれば問題無いかもしれませんが、疑問に思っている方は信頼出来る上司に一度相談してみると良いでしょう。
また、この記事を読んでくれているあなたが上司にあたる立場の方であれば、自ら率先して動いて欲しいものです。
事実として女性の方が立場が弱いケースは多いと思います。
ただ、これに関しては女性だけが守られるものでは無く、「少し重い荷物は男性が持て」というのも男性からすると差別的扱いになり得るので、男性もまた平等に扱う事が本当の男女平等だという事を忘れてはいけません。