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36協定(さぶろく協定)や特別条項とは?中小企業の新様式は2020年4月より開始

36協定や特別条項とは?

既に大企業では始まっていますが、2020年4月より中小企業でも「36協定」が新様式に変わります。

36協定(さぶろく協定)とは使用者が労働者に時間外労働(残業)や休日出勤をさせる場合に必ず締結しなくてはならないものであり、これに違反すると刑罰の対象となります

この協定について、聞いた事はあっても中身を知らないという方も多いと思いますので今回はそんな36協定の中身について詳しく説明させていただきます。

36協定と特別条項:36協定って何?

36協定(さぶろく協定)の”36″は労働基準法第36条から来ており、「時間外及び休日の労働」に関する労働基準法(以下、労基法)です。

以下条文。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

引用:労働基準法第36条より

労基法第32条では、労働者に休憩時間を除いて1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと定められており、つまりは労働者に対して1日8時間を超えて業務(残業)を命じたり、1日7時間勤務で週に6日出勤を命じる等して1週間に40時間を超えて労働させる場合は必ず36協定を締結する必要があります

この36協定を締結していないのに1日に8時間を超えて労働させたり、1週間に40時間を超えて労働させる事は違法行為となり、刑罰の対象となります

36協定締結の仕方

条文では次の通り、【労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定】となっています。

すなわち

  • 労働組合がある会社 → 労働組合の代表者
  • 労働組合のない会社 → 労働者の過半数を代表する者

上記の者と36協定を締結しなければなりません。

ここで注意したいのが労働組合のない会社のケースです。労働者の過半数を代表する者といっても分かりにくいですよね。

労働者の過半数代表者とは
  1. 労働者の意向(投票や挙手)といった公的で選出された者
  2. 管理職といった経営参画者では無い者

よくあるのがとりあえず会社側が適当な古株の人材と協定を結ぶケース。これは労働者の意向とは言えない為NGです。

また、管理職といった経営に参画している者と協定を結ぶことも出来ません。

必ず投票や挙手といった労働者の意向を聞いた上で過半数代表者を決定し、協定を締結しましょう。

労働組合の有無に関係なく協定は必ず”書面”をもって協定し、これを行政官庁いわゆる労働基準監督署に提出し、労働基準監督署に認められて初めて36協定を締結した事になります。

新様式については こちら(厚生労働省ホームページ)よりダウンロードできます。

36協定と特別条項:改正後の36協定は何が変わる?

36協定改正後の上限規制イメージ36協定改正後の上限規制イメージ

では中小企業で2020年4月から始まる新様式は何が変更になったのか。

今まではこの36協定を締結し、行政官庁(労働基準監督署)に提出すれば法律上の上限無く労働者に時間外労働を命じる事が出来たんですね。

法律上の上限
  • 月に45時間、年間360時間(原則)
  • 複数月平均80時間、月100時間未満、年間720時間(特別条項)

それが上記の様に法律上の上限が出来た事によってこれに違反すると刑罰の対象となりました。

中小企業は1年間の猶予

既に大企業では2019年4月1日より施工されておりますが、中小企業では1年間の猶予があり、したがって2020年4月1日より施工されます。

中小企業の範囲とは「資本金の額もしくは出資の総額」と「労働者の人数」で判断されます。

経過措置について

新36協定を締結するにあたり、

  • 改正前に締結している36協定についてはその協定の開始日から1年間は改正前のルールが適用
  • 改正後に36協定を締結する事によって改正後のルールが適用

といた経過措置が設けられております。

上限規制の適用が猶予、除外となる事業について

次の事業、業務については上限の規制が5年間(2024年3月31日まで)猶予となります。

5年間の猶予となる事業
  • 建設事業
  • 自動車運転業務
  • 医師
  • 鹿児島県、沖縄県の砂糖製造業

建設事業、自動車運転業務、医師については猶予期間中の上限規制は適用されず、鹿児島県、沖縄県の砂糖製造業については時間外労働時間+休日労働時間の合計が、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

また、猶予後(2024年4月1日以降)は

【建設事業】

  • 災害復旧、復興の事業を除き、上限規制が全て適用
  • 災害復旧、復興の事業については次の規制は適用外
    ・月100時間未満
    ・2~6ヶ月平均80時間以内

【自動車運転業務】

  • 特別条項付きの36協定を締結する場合の年間時間外労働の上限が960時間
  • 時間外労働と休日労働の合計時間については次の規制は適用外
    ・月100時間未満
    ・2~6ヶ月平均80時間以内
  • 時間外労働が付き45時間を超えることができるのは年6回までとする規制は適用外

【医師】

  • 具体的な上限時間は今後、省令で定める事とされている

【鹿児島県、沖縄県の砂糖製造業】

  • 上限規制が全て適用

となり、その間に会社は対応策を取らねばなりません。

36協定と特別条項:日本の時間外労働背景

日本は海外と比べると時間外労働(残業)へのイメージが悪くありません。というのは「遅くまで頑張っている社員はよくやってくれている」という評価に繋がるケースが多いからです。

私からすると仕事を時間内に終わらせてさっさと帰宅する社員は時間を意識した優秀な社員だと思いますが、実際は「あいつは毎日定時で帰ってる」と言われかねません。

最近でこそそういったイメージが若干薄くなったように思いますが、中小企業では未だにそういった風習があると思います。

海外では残業=悪のイメージが強く、時間内に仕事が終わらせられないのは仕事が出来ない奴だと見られてしまう事も多いとか。

日本でも実際に本当に業務が多く、増員も無いからどうにもならないなんて方もいらっしゃるはずですが、万が一36協定以上の時間外労働、休日出勤を行っていて会社の対応も悪いなんて時は労働基準監督署に相談するのも手段の一つです。

なんといっても自身の身体と健康が第一です。

さいごに

今回は36協定についてご紹介させていただきました。中小企業では2020年4月からという事で残り1ヶ月を切っていますね。

会社から言われるがままという事にならない様、労働者も36協定やその他労働法への知識を持つことは非常に重要でそれが自身の働き方を守る事にも繋がります。

さいごになりますが、現在進行形で時間外労働に対して困っている方は労働組合があるのであれば労働組合役員に、労働組合が無ければ信頼出来る先輩や上司、もしくは専門の機関へ相談しましょう。あなたの行動が会社を良くする事に繋がるかもしれません。

ABOUT ME
mokki
2018年に30歳となり、第一子となる息子が誕生。田舎の中小企業に勤務。 朝起きて、仕事に行き、帰ってきては寝る。という同じ様な毎日から抜け出したくてブログを始める。自身の経験を基にお役立ち情報を配信しています。

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